世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 都市整備常任委員会-02月07日-01号
資料④の一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区喜多見六丁目二千七百七十三番五でございます。住居表示ですと、喜多見六丁目四番から五番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積、道路の現況を記載してございます。 二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、喜多見六丁目地内で、区立砧小学校の南東側に位置してございます。
資料④の一ページ目を御覧ください。概要でございます。本路線は、世田谷区喜多見六丁目二千七百七十三番五でございます。住居表示ですと、喜多見六丁目四番から五番までとなります。参考として、路線の延長、幅員、面積、道路の現況を記載してございます。 二ページ目の案内図を御覧ください。当該路線は、喜多見六丁目地内で、区立砧小学校の南東側に位置してございます。
43ページの資料④、そして、46ページの資料⑤、こちらは、法改正の時系列を示した官報を添付しております。詳細の説明は省略をさせていただきます。 最後に、条例の施行についてです。資料①にお戻りください。資料①新旧対照表の付則によりまして、この条例は令和3年4月1日から施行すると定めております。
次に、4ページ、資料④が禁止区域エリア、また許可区域エリアの中でプロジェクションマッピングの実施の可否を図で示したものでございます。 次に、5ページ、資料⑤でございます。先ほどの活用地区の指定に関する東京都の指定基準でございます。
続きまして、8ページ、資料④を御覧いただきたいと思います。東京都屋外広告物条例の改正条文の抜粋でございます。主な改正の内容でございます。まずは、新規の条文の第12条の2のプロジェクションマッピング活用地区についてでございます。
資料④及び⑤として官報を添付してございます。資料④の33ページの太枠に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、建築物省エネ法の一部を改正する法律について、令和元年5月17日に公布と記載されております。また、資料⑤の36ページ左下太枠でございますが、法の施行期日としまして、11月16日と記載されております。
資料④、こちらも同じく6月19日の官報になります。関係政令の整備等に関する政令になります。建築基準法の施行令といったことになりますが、48ページの左下太枠に法律の施行日から施行するとあり、同日の6月25日からの施行となってございます。 時系列については、以上でございます。 資料⑥をごらんいただきたいと思います。
資料①が条例の新旧対照表、資料②が建築基準法の一部を改正する法律の官報抜粋、資料③が建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の官報抜粋、資料④が建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部を改正する省令の官報抜粋、資料⑤が建築基準法の一部を改正する法律の新旧対照表の抜粋、資料⑥が港区まちづくり推進事務手数料条例の改正に係る建築基準法
次に、公費投入額について比べた資料④をごらんください。閲覧できる最新データが、平成28年会計年度のものになりますので、少し古いデータではございますが、区立幼稚園の園児1人当たりに投入された公費は、年間92万2,195円に対し、私立幼稚園の園児に対する公費投入額は、1人当たり27万2,400円となっていることからも、大きな開きがあることがおわかりいただけるのではないかと思います。
資料④の44ページから57ページは、虎ノ門一・二丁目地区地区計画の告示文、計画書、計画図です。最後に、資料⑤の58ページは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による規制についての資料になります。説明資料は以上となります。 それでは、資料内容の説明に入ります。 資料①新旧対照表をごらんください。
⑧の職員の対応や⑦の開館日など、9割前後が満足とご回答いただいている項目もございますが、例えば①の本や雑誌等の資料、④のイベント・展示・講座等、③の利用者端末による検索システムでは、満足度がやや低くなってございます。 また、20ページに記載しております来館者分におきましても、若干数値は違いますが、同様の結果となってございます。 続きまして、恐れ入ります、9ページをお開きください。
参考資料④につきましては、当区が行いました分譲マンションに対する対応状況でございます。 説明は以上になります。どうぞ御審査よろしくお願いいたします。 ○渡辺くみ子委員長 説明が終わりました。 御質疑をお願いいたします。
資料④は、大森のミハラ通り商店街の路面に設置されているデザインタイルと、JR蒲田駅西口のバス停近くに設置されているデザインタイルであります。 ミハラ通り商店街設置のものは、商店街から少し入った場所にある区立大森仲町児童公園や、さらにその先にある区立平和の森公園を案内するもので、かわいらしいスケッチ調のデザインでまとめられています。
続きまして、資料④番でございます。外水対策、内水対策の国や都、また区、もしくは民間事業者などの役割、所管ということでございまして、一覧表にさせていただいております。上段、まず外水対策でございますが、各河川管理者ございますので、河川管理者ごとに整理をさせていただいております。
別添資料④、最終ページになりますが、これは既にもう公開しており、ごらんいただいているコンタ図でございます。現段階の見解といたしましては、交通広場上部のブリッジ(リボンストリート)については、ガラスでできた側壁で囲われているために、風の影響は問題ないと考えられるということでありますが、これも今後さらに分析・検討を続けます。
資料④にございます引上げ、据置き、引下げでございますけれども、こちら、先ほどの近傍同種といいましょうか、周辺の家賃といいましょうか、その鑑定士の家賃算定に応じまして引き上げるものでございますので、当然、周辺が下がれば引下げになりますし、周辺と変わらなければ据置きになるということでございます。
◆伊藤 委員 資料④-2なのですけれど、各会派の態度の中でいつも思っているのですけれど、退席という表明がありますよね。議会運営上、退席というのはどのような位置づけと捉えればよいですか。 ○松原〔茂〕 委員長 事務局、見解はありますか。 ◆伊藤 委員 例えば、現実的ではないけれど、理論上は全員が退席してしまったらどうするのですか。 退席してもいいということになるならば、そういうこともあり得ます。
ただ、ニュアンスが、私が三十二回で話をしたのは、資料④にあろうかと思うんですけれども、東京都が現在の外環に対する都の考え方を出されていると思うんですけれども、これを見ていただいてちょっと思いますけれども、基本的には、東京都も国と示した方針と変わらないよと、こういうことを言っているわけです。